医療資格取得のニチイ学館・その他総
資格を取れる講座選びなら⇒
09.不当な解雇という労働問題
法律で解雇が禁止されている不当な解雇は以下のような労働問題です。
従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇は法律で禁止されています(労働基準法第3条)。
また、女性であることを理由に男性と差別的取扱いとなる定年を設けたり、解雇することも労働問題として禁じられています。
男女雇用機会均等法以来、あからさまに女性差別をすることは減りましたが、それでも依然として職場の男女差別の労働問題は残っているので、社会全体で改善が必要です。
労働組合の組合員である、または労働組合に加入、結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とするなど、不当労働行為となる解雇も禁止されています。
労働組合法はしばしばなじみの薄い法律ですが、労働者の権利を守る重要な法律なので、解雇など重要な労働問題に直面した場合にはよく理解しておくことが必要です。
業務上の負傷疾病のよる休業、産前・産後休暇中およびその後30日の解雇も禁止されています(労働基準法第19条)。
ただし、負傷疾病の場合は、労働基準法第81条による補償を行い、行政で合法と認定を受けた場合は解雇が可能です。
女性が婚姻、妊娠、出産したことを退職理由として予定する定めをしてはいけないことになっていますし、また、実際に女性従業員が結婚、妊娠、出産した場合もそれを理由に解雇はできません。
育児や介護休業を申出、あるいは取得したことは解雇の理由にできません。
また、労働基準監督署などの行政機関へ職場に関する内部告発したことで解雇されることは労働問題であり違法です。
■関連情報サイト
訪問者1646人目