特定調停とはH12年2月より施行された制度で、不況による責務超過で悩んでいる方々を救済する制度です。
 
 調停(簡易裁判所で調停委員を交えた話し合い)すると、現在の借金が減り、更に毎月の支払いが安くなり、一定期間で確実に完済できます。またほとんどのケースで支払う利息が「0円」になります。

 なぜ上記のように出来るのか・・・。
 破産するわけではなく、利息制限法に基づく法律を利用し、払いすぎた利息を元本に充当させ、現在の借金を減らし、救済処置をするのです。
 もちろん、利息制限法以上の利息で(出資法では合法)借り入れの契約を破るのは貴方ですから、若干のデメリットがありますが・・・。

出資法の上限 (29.2%)
(サラ金はこれに近い)


利息制限法
元本10万円未満→年20%

元本10万円以上
100万円未満→年18%

元本100万円以上→年15%
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例)元本100万を年利27%で10年借りた場合

100万円×27%×10年=
270万円(支払った利息)

100万円×15%×10年=
150万円(利息制限法)

支払った利息−利息制限法の利息=過払い金額
(270万円−150万円=120万)

つまり、話し合い(調停)により100万円の借金から120万円を差し引き、借金を0近くにする事が可能なのです。

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