相続のイロハ
相続の一般的効果


原則として相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。

但し、例外として以下のような一身専属的権利は承継しません(896条但書)。


・代理権(111条1項1号)

・定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条)

・使用貸借における借主としての地位(599条)

・委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条)

・民法上の組合の組合員としての地位(679条)

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